税理士法人はてなコンサルティングのブログ

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なぜ会社で記帳するの??

義務だから~とか、タイムリーな経営判断のため、などありますが、
以下、今日聞いてきた、法的根拠です。


刑事訴訟法第317条(証拠裁判主義)
「事実の認定は、証拠による。」

刑事訴訟法第323条(その他の書面の証拠能力)
「商業帳簿・航海日誌その他の業務の過程において作成された書面に限り、これを証拠とすることができる。」



業務の過程において作成された帳簿は、証拠能力を持っているのです。
つまり、記帳義務は、記帳による権利を行使することだったのです。

おぉー自計化

しかもこれが認められているのは、ドイツと日本だけらしいです。


やったー!賢くなった